日本において、国際法自体を、法律としての効力を認める事は違憲ですか?条約締結→即国内法として効力
日本において、国際法自体を、法律との効力を認める事は違憲ですか?条約締結→即国内法と効力認めるのは?日本において、国際法自体を、法律との効力を認める事は違憲ですか?条約締結→即国内法と効力認めるのは? 法律相談17
(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 0:35(編集あり)憲法では、国会の承認後に、条約等の締結が可能と規定されています。。
しかし、国際法の通説では、国際法は国内法に優先します。。
憲法学では逆。。
例えば、停戦協定など緊急を要する際に、国家の首脳かそれに準じる(相手側が信頼に値すると考える)地位の人が、締結文書に署名とします。。
日本では事後承認が許されているものの、否決されたらどうなるのか。。
「国内法に違反いるから」と言っても、国家間の合意が反故になったら信用を失墜するし、相手側から見ればそんなの知ったこっちゃないです。。
学説は分かれていますが、事後承認で否決されても、国家間の合意は有効。。
可決されるまで行政府が努力を続けるしかない、という現実があります。。
このはいかがでか? 0:33憲法98条により、締結条約及び確立された国際法規を誠実に遵守する必要があるため、ただちに違憲とは言えない、というのが答えです。。