法律に詳しい方にお聞きしたいです。 事前に、こちらは定価以上で取引しているチケットに関する質問...
1:1600法律に詳しい方にお聞きいです。。
事前に、こちらは定価以上で取引いるチケットに関する質問です。。
定価以上の取引がダメだというはお控えください。。
長文になります。。
法律に詳しい方にお聞きいです。。
事前に、こちらは定価以上で取引いるチケットに関する質問です。。
定価以上の取引がダメだというはお控えください。。
長文になります。。
SNSにてライブのチケット譲渡(定価+aでのお譲り)のお取引をおります。。
本来はお取引成立時(11月中旬)に全額徴収する予定でが、お相手様のご希望で先に定価分をいただき、遅くとも今年中に残額をいただく→チケットのお渡しという内容でお取引が成立おりま。。
先日、突然お相手様から取引キャンセル+返金を希望されま。。
理由は当日行けなくなった+高額の取引に不安になったとのことで。。
お相手様のご都合によるキャンセルのため、返金は出来ない+本来はお取引成立時に全額振込んでいただくものを、今年中の振込を条件にお支払期限の延期に対応ため、お約束いただいた金額は全額いただきますとご提案を拒否しま。。
その後しばらく音信不通になったため、残り額をお支払いただけないようであれば事前にご提示いただいた住所(実家暮らしと思われます)へお手紙を送付しますとお伝えところ、そもそも違反な取引のためこれ以上支払う義務はない、弁護士に相談するとお話をいただきま。。
また今まで支払われた金額を返金しないと消費者庁へ名前と口座番号を転売報告するとのことです。。
質問→ お相手様が弁護士に相談された場合、こちらに影響はありますか?またこれ以上の請求は脅迫罪などに該当しますか? 定価以上でのお取引がいけないことということは重々承知おります。。
そちらへのご指摘はお控えいただけると幸いです。。
ごよろしくお願いいたします。。
補足ですが、アーティストのライブのチケットです。。
取引いるものは本人確認がない同行枠のチケットなので、特定興行入場券には該当しないかと思われます。。
そのため今回の取引は規約違反ではありますが法律違反ではないと認識おります。。
こちらも間違いがあれば教えていただきたいです。。
ライブ、コンサート29